記事一覧

特別教育の義務・対象業務・記録の保存に関する解説

学科・実技の時間

チェーンソーによる伐木等業務の特別教育|対象作業と学科・実技の科目

「チェーンソーを使わせるのに、資格や講習は必要なのか」「必要だとして、何時間の教育をすればよいのか」。林業だけでなく、建設・造園・ビルメンテナンス・電力設備の維持管理など、敷地内の立木を扱う現場からよく寄せられる質問です。

🔧 要否チェッカーで必要な特別教育を確認する

教育の実施

特別教育を自社で実施するには?講師の要件と用意すべき記録・カリキュラム

結論から言うと、特別教育を自社(社内)で実施すること自体は法律上まったく問題なく、講師について法令上の資格要件もありません。

🔧 要否チェッカーで必要な特別教育を確認する

教育の実施

特別教育の費用と受講時間の賃金は誰が負担する?社内実施と外部委託の比較

「特別教育(危険・有害業務に就かせる前に事業者が行う法定の教育)の受講料は誰が払うのか」「受講している間の給料は出るのか」——現場から安全衛生担当者にこう聞かれて、即答できずに困った経験はないでしょうか。

🔧 要否チェッカーで必要な特別教育を確認する

記録・保存

派遣社員の特別教育は派遣元・派遣先どちらが実施する?記録の保存者も解説

製造・物流・建設などの現場に派遣社員を受け入れる際、「危険・有害業務に必要な特別教育(危険・有害業務に就かせる前に事業者が行う法定の教育)は、派遣会社(派遣元)がすでに実施してくれているはず」と思い込んでいないでしょうか。

🔧 要否チェッカーで必要な特別教育を確認する

教育の実施

特別教育の科目は省略できる?安衛則37条「十分な知識及び技能」の判断基準

結論から言うと、労働安全衛生規則第37条により、特別教育の科目の全部又は一部について、労働者が「十分な知識及び技能を有していると認められる」場合に限り、その科目の特別教育を省略できます。

🔧 要否チェッカーで必要な特別教育を確認する

対象業務

特別教育が必要な業務の一覧|安衛則36条の対象業務を分野別に整理

新しい設備を入れた、応援の作業者が増えた、元請から安全書類の提出を求められた——そんなタイミングで「結局、特別教育(危険・有害業務に就かせる前に事業者が行う法定の教育)が必要な業務って全部で何があるのか」を体系的に確認したくなる方は多いはず…

🔧 要否チェッカーで必要な特別教育を確認する

罰則

特別教育を受けさせないとどうなる?罰則と労災時のリスク(安衛法119条)

結論から言うと、危険または有害な業務に労働者を就かせる前の特別教育(労働安全衛生法第59条第3項)を実施しなかった場合、事業者は同法第119条第1号により6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となり得ます。

🔧 要否チェッカーで必要な特別教育を確認する

教育の実施

特別教育はWeb・eラーニングで受けられる?学科と実技の扱い

結論から言うと、特別教育(労働安全衛生法第59条第3項)のうち学科(座学)はインターネットを介したeラーニングで実施できますが、実技は原則として対面での実施が必要です。

🔧 要否チェッカーで必要な特別教育を確認する

記録・保存

特別教育の修了証は再発行できる?紛失時の対応と自社発行の作り方

結論から言うと、特別教育の修了証には法令上決められた様式がなく、事業者に修了証を発行する法的義務もありません。

🔧 修了証テンプレート(1件1枚)を無料で作る

対象業務

玉掛けの特別教育と技能講習の違い|1t未満は特別教育(学科5+実技4)

結論から言うと、クレーン・移動式クレーン・デリックで玉掛け(つり上げようとする荷にワイヤロープ等を掛けたり外したりする業務)を行わせる場合、対象とする装置のつり上げ荷重が1トン未満か1トン以上かで必要な教育・資格が変わります。

🔧 有資格者名簿テンプレート(技能講習・免許)を無料で作る

学科・実技の時間

アーク溶接の特別教育|学科11時間+実技10時間の内容と対象業務

結論から言うと、アーク溶接機を用いてアークを発生させる金属の溶接・溶断・加熱の業務(労働安全衛生規則第36条第3号)に労働者を就かせる場合は、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第5条に基づき、学科11時間+実技10時間の合…

🔧 要否チェッカーで必要な特別教育を確認する

学科・実技の時間

低圧電気取扱いの特別教育|学科7時間+実技7時間と対象作業

結論から言うと、低圧の充電電路の敷設・修理や、配電盤室・変電室等の区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務(労働安全衛生規則第36条第4号)に労働者を就かせる場合は、安全衛生特別教育規程(昭和47年労…

🔧 要否チェッカーで必要な特別教育を確認する

学科・実技の時間

フルハーネス型墜落制止用器具の特別教育|学科4.5時間+実技1.5時間の内訳

結論から言うと、フルハーネス型墜落制止用器具を用いた業務に係る特別教育(労働安全衛生規則第36条第41号)は、学科4.5時間+実技1.5時間の合計6時間で構成されており、この内訳は安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で定めら…

🔧 要否チェッカーで必要な特別教育を確認する

記録・保存

特別教育の記録は3年保存が義務|記録簿の記載事項と様式(安衛則38条)

結論から言うと、特別教育を実施した事業者は、受講者・科目などの記録を作成し、労働安全衛生規則第38条に基づいて3年間保存しなければなりません。

🔧 記録簿テンプレート(38条の記載事項)を無料で作る

特別教育の基礎

特別教育とは?対象業務・時間・技能講習との違いをまとめて解説

「特別教育」という言葉は知っていても、どの作業にどの教育が必要で、学科・実技は何時間で、記録はどう残せばよいのか——体系的に整理できている担当者は多くありません。

🔧 要否チェッカーで必要な特別教育を確認する