産業用ロボットの現場で「教示」と「検査」、どちらの特別教育が必要か迷っていませんか
産業用ロボットを導入した現場では、「ロボットに動きを覚えさせる作業」と「稼働中のロボットの点検・修理」の両方が発生します。この2つは労働安全衛生法上まったく別の業務として扱われ、必要な特別教育(危険・有害業務に就かせる前に事業者が行う法定の教育)も別に定められています。「うちの作業者はどちらを受ければよいのか」「学科・実技は何時間か」「記録はどう残せば監督署対応や元請の安全書類に足りるのか」——この記事では、根拠条文を示しながらこれらの疑問に順番に答えます。
結論から言うと、教示等は36条31号、検査等は36条32号で分かれている
結論から言うと、産業用ロボットに関わる特別教育は、労働安全衛生規則(安衛則)36条の中で**第31号(教示等の業務)と第32号(検査等の業務)**の2つに分かれています。どちらも労働安全衛生法59条3項に基づき、事業者に実施義務がある特別教育です。
- 教示等(第31号):ロボットに動作を覚えさせる(ティーチングする)作業者が対象。学科7時間+実技3時間=計10時間
- 検査等(第32号):稼働中のロボットの可動範囲内で検査・修理・調整を行う作業者が対象。学科9時間+実技4時間=計13時間
同じロボットを扱う業務でも、ティーチングだけを担当する人と、稼働中の点検・修理まで担当する人とでは、受けるべき教育も時間数も違います。両方の作業を兼務する作業者には、両方の特別教育が必要になる点にも注意が必要です。
なぜ2つに分かれているのか——根拠条文と法定時間
対象業務の定義(安衛則36条)
安衛則36条は、事業者が労働者を就かせる前に特別教育を行うべき危険・有害業務を号ごとに列挙しています。産業用ロボットに関する2つの号の条文は次のとおりです(e-Gov法令検索 労働安全衛生規則)。
- 第31号:マニプレータ及び記憶装置を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲内において、当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)を行う業務
- 第32号:産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)又はこれらの結果の確認(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。)の業務
つまり「ロボットの可動範囲内で教示等を行うか」「可動範囲内で検査・修理・調整(または運転中の結果確認)を行うか」が線引きの基準です。可動範囲の外で行う遠隔監視や、電源を切って可動範囲外で行う保守作業は、この号の対象そのものではない場合もあるため、実際の作業手順に即した該当性の判断が必要です。
学科・実技の時間(安全衛生特別教育規程)
学科・実技の科目と時間は、法律・規則本体ではなく「安全衛生特別教育規程」(昭和47年労働省告示第92号)が定めています。この規程の18条が教示等、19条が検査等の科目・時間を規定しており、内訳は次のとおりです。
| 業務 | 根拠条 | 学科の主な科目 | 学科時間 | 実技時間 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教示等(36条31号) | 規程18条 | ロボットに関する知識・教示等に関する知識・関係法令 等 | 7時間 | 3時間 | 10時間 |
| 検査等(36条32号) | 規程19条 | ロボットに関する知識・検査等に関する知識・関係法令 等 | 9時間 | 4時間 | 13時間 |
検査等のほうが学科・実技とも長いのは、検査等が「運転中」のロボットの可動範囲内に立ち入って行う業務であり、教示等よりも接触・巻き込みのリスクが高い作業として位置づけられているためです。1分でも時間が不足すれば法定の特別教育を修了したことにはなりません。
例えば、教示等(学科7時間+実技3時間=1人あたり計10時間)の対象者が3人いる現場であれば、必要な教育時間は 10 × 3 = 30(人時間)です。検査等(学科9時間+実技4時間=1人あたり計13時間)の対象者が2人であれば、13 × 2 = 26(人時間)になります。人数分の日程調整と場所の確保を要するため、時間数を管理する際は休憩時間の扱いなども含めて余裕を持って計画することをおすすめします。
自社の作業者に必要な特別教育を業務ごとに確認したい場合は、特別教育 要否チェッカーで対象業務を選ぶと、該当する号・学科実技の時間・根拠を一覧で確認できます。
記録の作成・3年保存——ここを軽く見ると監督署対応で困る
特別教育を実施したら終わりではありません。安衛則38条は「事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない」と定めています(e-Gov法令検索)。
保存すべき記録には、受講者の氏名、実施した科目、実施日といった項目が含まれます。法令上、様式は定められていませんが、後から「誰が・いつ・何を受講したか」を第三者に説明できる形にしておく必要があります。教育を実際に行っていても、この記録が残っていなければ、監督署の臨検や元請への安全書類提出の場面で実施の証明ができず、指摘を受ける原因になります。
自社で確認・対応する手順
- 作業内容を棚卸しする:産業用ロボットに関わる作業者ごとに「教示等(ティーチング)を行うか」「検査等(稼働中の点検・修理・調整)を行うか」を洗い出します。兼務者は両方が対象になります。
- 未受講者を特定する:現に該当業務に就いている作業者の中で、教示等(規程18条・計10時間)または検査等(規程19条・計13時間)を修了していない人を確認します。
- 教育を実施する:登録教習機関や自社での実施のいずれでも構いませんが、規程18条・19条が定める科目と時間を満たす必要があります。自社実施の場合は科目ごとの時間を割った実施計画を残しておくと後日の確認がしやすくなります。
- 記録を作成し3年間保存する:受講者・科目・実施日を記載した記録を安衛則38条に沿って作成し、3年間保存します。紙の名簿だけでなく、クラウド上での保管も選択肢になります。
- 定期的に棚卸しを繰り返す:ロボットの新規導入や配置転換のたびに、対象業務に就く作業者が増えていないかを確認します。
産業用ロボットの教示等・検査等の受講記録や3年保存の管理を紙の名簿で続けると、誰がいつ何を受講したか、あと何年保存すればよいかの把握が煩雑になりがちです。14日間の無料トライアル(クレジットカード不要)で、作業者ごとの受講記録と保存期間をクラウドで管理できますので、無料トライアルに申し込むのも一つの方法です。
注意点・誤解しやすいポイント
- 技能講習・免許と特別教育の混同:産業用ロボットの教示等・検査等は特別教育(安衛法59条3項)であり、就業制限のかかる技能講習・免許(安衛法61条・施行令20条)とは別の制度です。フォークリフト(最大荷重1トン以上)や玉掛け(つり上げ荷重1トン以上)のように、規模によって特別教育から技能講習・免許へ切り替わる業務もありますが、産業用ロボットの教示等・検査等にはそうした規模区分はなく、該当業務に就くすべての作業者に特別教育が必要です。
- 保存期間3年の意味の誤解:3年保存は「保存しておくべき下限の期間」であり、3年経過したら記録を消してよいという意味でも、3年ごとに再教育が必要という意味でもありません。特別教育自体は業務ごとに一度受ければ足り、法定の更新(再教育)義務はありません。
- 実技の省略規定の誤適用:特別教育規程には、他の資格・実務経験がある場合に一部科目を省略できる規定が業務によって存在しますが、産業用ロボットの教示等・検査等に一律に適用できるとは限りません。安易な自己判断で科目を省略すると、教育未修了とみなされるリスクがあります。
- 対象業務の該当性や省略規定の適用など個別の取り扱いは、所轄の労働基準監督署や労働安全コンサルタント等の専門家にご確認ください。
よくある質問
Q. 教示等と検査等を同じ作業者が両方担当する場合、教育は1つで済みますか
済みません。教示等(規程18条・学科7時間実技3時間)と検査等(規程19条・学科9時間実技4時間)は対象業務も科目も別に定められているため、両方の業務に就く作業者は両方の特別教育を修了する必要があります。
Q. 産業用ロボットの特別教育に有効期限はありますか
2026年時点の規定では、産業用ロボットの教示等・検査等の特別教育そのものに更新(再教育)の義務はありません。期限があるのは教育の記録の保存期間で、安衛則38条により受講者・科目等の記録を3年間保存する必要があります。
Q. 特別教育を実施したのに記録を残していなかった場合、罰則はありますか
特別教育(安衛法59条3項)を行わなかった場合は、安衛法119条により6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となり得ます(e-Gov法令検索 労働安全衛生法)。記録の作成・保存(安衛則38条)を怠った場合も同様に119条の対象となり得るほか、法人と行為者の双方が罰せられる両罰規定(安衛法122条)が適用される可能性があります。実際に教育を行っていても記録が無ければ実施の証明ができず、監督署対応で不利になる点は変わりません。
Q. 産業用ロボットのメーカーが実施する教育を受ければ、自社で特別教育をしたことになりますか
メーカーや登録教習機関が実施する講習であっても、安全衛生特別教育規程18条・19条が定める科目・時間を満たしていれば特別教育として認められます。ただし、事業者には受講者・科目・実施日の記録を作成し3年間保存する義務(安衛則38条)が別途あるため、外部講習を受けさせた場合も、修了を証明する書類を自社で保管しておく必要があります。
Q. 教示等・検査等の対象は「産業用ロボット」であれば種類を問いませんか
安衛則36条31号・32号の対象は、マニプレータと記憶装置を持ち、記憶した情報に基づいて動作を自動で行える機械を指し、研究開発中のものなど一部は除外されています。対象となる機械の該当性や、可動範囲内・運転中といった要件の当てはめは現場ごとに判断が分かれる場合があるため、所轄の労働基準監督署や労働安全コンサルタント等の専門家にご確認いただくことをおすすめします。
まとめ
- 産業用ロボットの特別教育は、教示等(安衛則36条31号・規程18条・学科7時間実技3時間)と検査等(36条32号・規程19条・学科9時間実技4時間)の2種類に分かれる
- 両方の業務を兼務する作業者には、両方の特別教育が必要
- 受講者・科目・実施日等の記録は安衛則38条により3年間保存する義務がある
- 特別教育を実施しない場合も記録を残さない場合も、安衛法119条の罰則(6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)の対象になり得る
- まずは特別教育 要否チェッカーで自社の作業者に必要な教育を確認し、記録の管理体制を整えることから始めましょう