学科・実技の時間

足場の組立て等の特別教育|対象となる作業と科目の内容

運営・編集:安全教育台帳編集部

「足場の組立て、うちの作業者は特別教育が要るのか」を確認したい方へ

建設・製造・物流・ビルメンテナンスの現場で、足場の組立て・解体・変更の作業に作業者を配置するとき、「この作業には特別教育が必要なのか」「作業主任者との違いは何か」「学科は何時間で、記録はどう残せばよいのか」と迷うことは少なくありません。この記事では、根拠条文を示しながら、対象業務・科目時間・記録の残し方までを順番に整理します。

結論から言うと、地上・堅固な床上の補助作業を除き特別教育が必須です

結論から言うと、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務は、労働安全衛生規則(以下「安衛則」)36条39号により特別教育の対象です。対象から除かれるのは「地上又は堅固な床上における補助作業の業務」のみで、高さの下限はありません。学科教育のみで計6時間(実技なし)が法定の時間です。

これとは別に、つり足場・張出し足場又は高さ5メートル以上の足場の組立て・解体・変更には、労働安全衛生法施行令6条15号に基づき「足場の組立て等作業主任者技能講習」を修了した作業主任者の選任が必要です。特別教育は作業に従事する全員が対象、作業主任者は現場を指揮する立場という役割の違いがあります。

なぜそうなるのか——根拠条文と法定時間

対象業務の条文(安衛則36条39号)

安衛則36条は、事業者が労働者を就かせる前に特別教育を行うべき危険・有害業務を号ごとに列挙しています。足場に関する号は次のとおりです(e-Gov法令検索 労働安全衛生規則)。

  • 第39号:足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)

この号は平成27年(2015年)7月1日施行の改正で新設されたもので、それ以前は足場の組立て等の作業に従事する労働者への特別教育の義務はありませんでした。厚生労働省が公表している改正概要でも「足場の組立て等の作業に係る業務(地上又は堅固な床上での補助業務を除く。)を特別教育の対象とする」と明記されています(厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の概要」)。なお改正省令の施行時点で既に当該業務に従事していた作業者には、平成29年6月30日までの経過措置が設けられていました(現在は経過措置の期間は終了しています)。

学科教育の科目と時間(安全衛生特別教育規程22条)

学科・実技の内容は、安衛則本体ではなく「安全衛生特別教育規程」(昭和47年労働省告示第92号)が定めています。足場の組立て等の特別教育は22条に基づき学科教育のみで、内訳は次のとおりです。

科目時間
足場及び作業の方法に関する知識3時間
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識0.5時間
労働災害の防止に関する知識1.5時間
関係法令1時間
合計6時間

他の特別教育と比べると、足場の組立て等は実技教育が無い点が特徴です。例えばアーク溶接等の業務は学科11時間+実技10時間=計21時間、フルハーネス型墜落制止用器具を用いた業務は学科4.5時間+実技1.5時間=計6時間が必要ですが、足場の組立て等は学科6時間のみで修了となります。合計時間が同じ「6時間」でも、内訳(学科のみか、学科+実技か)が業務によって異なる点には注意が必要です。

例えば、足場の組立て等に新たに配置する作業者が4人いる現場であれば、学科6時間の教育を全員に実施するのに必要な教育時間は 6 × 4 = 24(人時間)です。1人ずつ別日程で行うか、4人まとめて1回で実施するかで所要日数が変わるため、規程22条の科目(4科目・計6時間)を欠かさず実施できる日程を確保して計画することが重要です。

自社の作業者にどの特別教育が必要か、学科・実技の時間を業務ごとに確認したい場合は、特別教育 要否チェッカーで対象業務を選ぶと、該当する号・時間・根拠を一覧で確認できます。

記録の作成・3年保存(安衛則38条)

特別教育を実施したら終わりではありません。安衛則38条は、事業者が特別教育を行ったときは受講者・科目等の記録を作成し、3年間保存しなければならないと定めています(e-Gov法令検索 労働安全衛生規則)。教育を実際に行っていても、この記録が残っていなければ、監督署の臨検や元請への安全書類提出の場面で実施の証明ができません。

自社で確認・対応する手順

  1. 対象業務の該当性を確認する:足場の組立て・解体・変更に関わる作業者のうち、地上又は堅固な床上での補助作業のみに従事する人を除き、誰が対象業務に就いているかを洗い出します。
  2. 高さ・種類から作業主任者の要否を判断する:つり足場・張出し足場又は高さ5メートル以上の足場であれば、特別教育に加えて作業主任者技能講習修了者の選任が必要です(施行令6条15号)。
  3. 未受講者を特定し教育を実施する:規程22条が定める学科6時間(講習会場を持つ関連団体の実施例を参照可能)の教育を受けさせます。
  4. 記録を作成し3年間保存する:受講者・科目・実施日を記載した記録を安衛則38条に沿って作成し、3年間保存します。
  5. 配置転換のたびに棚卸しを繰り返す:新規入場者や配置転換のたびに、対象業務に就く作業者が増えていないかを確認します。

足場の組立て等の受講記録や3年保存の管理を紙の名簿で続けると、誰がいつ何を受講したか、あと何年保存すればよいかの把握が煩雑になりがちです。14日間の無料トライアル(クレジットカード不要)で、作業者ごとの受講記録と保存期間をクラウドで管理できますので、無料トライアルに申し込むのも一つの方法です。

注意点・誤解しやすいポイント

  • 作業主任者技能講習と特別教育の取り違え:足場の組立て等作業主任者技能講習は「現場を指揮する主任者」を養成するもので、作業に従事する全員に必要な特別教育(規程22条・学科6時間)とは別の制度です。主任者を選任していても、その他の作業者への特別教育は別途必要です。
  • 保存期間3年の誤解:3年保存は保存しておくべき下限の期間であり、3年経過したら記録を消してよい、あるいは3年ごとに再教育が必要という意味ではありません。足場の組立て等の特別教育自体は業務ごとに一度受ければ足り、法定の更新義務はありません。
  • 実技の省略規定の誤適用:特別教育規程には他の資格・実務経験がある場合に一部科目を省略できる規定が業務によって存在しますが、足場の組立て等は元々実技教育を課していないため、他業務の省略規定をそのまま当てはめることはできません。対象業務の該当性や個別の運用については、所轄の労働基準監督署や労働安全コンサルタント等の専門家にご確認いただくことをおすすめします。

よくある質問

Q. 足場の組立て等の特別教育に実技はありませんか

2026年時点の規定では、安全衛生特別教育規程22条に基づき、足場の組立て等の特別教育は学科教育6時間のみで、実技教育は定められていません。

Q. 高さが5メートル未満の足場でも特別教育は必要ですか

必要です。安衛則36条39号の特別教育は高さの下限を定めておらず、地上又は堅固な床上における補助作業を除き、足場の組立て・解体・変更に係る業務であればすべて対象になります。作業主任者の選任(施行令6条15号)が必要になるのは高さ5メートル以上等の一定の足場に限られますが、特別教育自体はそれより広い範囲が対象です。

Q. 特別教育を実施しても記録を残さなかった場合、罰則はありますか

特別教育(安衛法59条3項)を行わなかった場合は、安衛法119条により6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となり得ます(e-Gov法令検索 労働安全衛生法)。記録の作成・保存(安衛則38条)を怠った場合も同様に119条の対象となり得ます。

Q. 足場の組立て等作業主任者技能講習を修了していれば、特別教育は不要ですか

作業主任者技能講習と特別教育は別の制度であり、技能講習の修了だけで特別教育を修了したことにはなりません。作業主任者に選任される人も含め、足場の組立て等の作業に従事する場合は特別教育(規程22条・学科6時間)が必要です。

まとめ

  • 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務は、地上又は堅固な床上における補助作業を除き、安衛則36条39号により特別教育(規程22条・学科6時間、実技なし)が必要
  • つり足場・張出し足場又は高さ5メートル以上の足場では、特別教育に加えて作業主任者技能講習修了者の選任(施行令6条15号)も必要
  • 受講者・科目・実施日等の記録は安衛則38条により3年間保存する義務がある
  • 特別教育を実施しない場合も記録を残さない場合も、安衛法119条の罰則(6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)の対象になり得る
  • まずは特別教育 要否チェッカーで自社の作業者に必要な教育を確認し、記録の管理体制を整えることから始めましょう

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特別教育は一度きり。手間になるのは、そのあと3年の保存です

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