記録・保存

特別教育の修了証を自社で発行するには?必要な記載事項と様式の作り方

運営・編集:安全教育台帳編集部

修了証を自社で作りたい担当者が最初に知っておきたいこと

「特別教育を実施したものの、修了証はどう作ればいいのか分からない」「元請けの安全書類に添付する様式が欲しい」——製造・建設・物流・ビルメンテナンスなどの現場で安全衛生を担当していると、こうした場面に必ず突き当たります。市販の修了証カードを買うべきか、自社でフォーマットを作ってよいのか、記載しなければならない項目は何か。この記事では、労働安全衛生法・労働安全衛生規則の根拠に沿って、自社で修了証を発行するときに押さえるべき記載事項と様式の作り方を整理します。

結論:修了証に法定様式はないが、記録には法定の記載事項がある

結論から言うと、特別教育の修了証そのものに法令で定められた様式はなく、事業者に修了証を発行する義務もありません。一方で、特別教育を行った事業者には、労働安全衛生規則第38条により「受講者、科目等の記録」を作成し、3年間保存する義務があります(労働安全衛生規則)。

つまり法律が要求しているのは「修了証というカード」ではなく「誰が・いつ・何を受講したかの記録」です。修了証はその記録を受講者本人にも分かる形で交付する、事業者側の任意の運用にすぎません。ただし元請けの安全書類提出や労働基準監督署の是正勧告対応では、修了証や記録簿の提示を求められる場面が多く、実務上は「作っておいた方がよい」書類だと考えてください。

なぜそう言えるのか:根拠条文と記載すべき項目

特別教育そのものの義務は安衛法59条3項

事業者は、危険または有害な業務で厚生労働省令が定めるものに労働者を就かせるときは、その業務に関する安全または衛生のための特別の教育を行わなければならないと定められています(労働安全衛生法第59条第3項)。対象となる業務は労働安全衛生規則第36条に列挙されており、アーク溶接、低圧・高圧の電気取扱い、玉掛け、フルハーネス型墜落制止用器具の使用など、2026年時点で59号にわたります。

学科・実技の科目と時間は安全衛生特別教育規程で決まる

各業務ごとの学科・実技の科目と時間数は、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)に定められています。修了証や記録簿に記載する「科目」「時間数」は、この告示の数字をそのまま転記する必要があり、自社で時間を短縮したり科目を省略したりすることはできません(省略できるのは、規則第37条・第39条が定める限定的な条件を満たす場合に限られます)。

代表的な業務の時間数は次のとおりです(安全衛生特別教育規程に基づく2026年時点の規定)。

業務根拠(安衛則36条)学科実技合計
アーク溶接等の業務第3号11時間10時間21時間
低圧の電気取扱業務第4号7時間7時間14時間
フルハーネス型墜落制止用器具を用いた業務第41号4.5時間1.5時間6時間
玉掛け(つり上げ荷重1t未満)第19号5時間4時間9時間
高所作業車(作業床の高さ10m未満)の運転第10号の56時間3時間9時間

たとえばアーク溶接の特別教育を実施した場合、修了証・記録簿には「学科11時間+実技10時間=計21時間を修了」という形で、実施した時間数が告示の定める時間を満たしていることが分かるように記載します。自社の作業者にどの業務でどの特別教育が必要か、学科・実技それぞれ何時間かをまとめて確認したい場合は、特別教育修了証テンプレートで業務を選ぶと、法定の時間数と根拠の号を自動で差し込んだひな形を作成できます。

記録(則38条)に必要な項目

安衛則第38条は「受講者、科目等の記録」を作成し3年間保存するよう求めていますが、様式そのものは定めていません。この条文の趣旨と、労働基準監督署の指導・元請けの安全書類で一般的に求められる項目を踏まえると、次の情報を記載しておくのが実務上の標準です。

  • 受講者の氏名・所属
  • 実施した特別教育の業務名と、安衛則36条の該当号
  • 実施年月日・実施場所
  • 学科・実技それぞれの科目と時間数(合計時間数)
  • 教育を行った講師・実施機関の氏名または名称
  • 事業者名(交付者)

修了証を1件1枚で作る場合も、記録簿を一覧形式で作る場合も、記載すべき中身は基本的に同じです。修了証は受講者本人に交付する証憑、記録簿は事業者側が保存する台帳という位置づけの違いだけだと考えると整理しやすくなります。

自社で確認・対応する手順

  1. 対象業務を洗い出す:作業者が実際に就いている業務が、安衛則36条のどの号に該当するかを確認します。該当性の判断に迷う場合は、後述のとおり専門家への確認をおすすめします。
  2. 学科・実技の時間数を安全衛生特別教育規程で確認する:業務ごとに時間数が異なるため、記憶や他業務の数字を流用しないようにします。
  3. 特別教育を実施し、実施記録を残す:外部の講習機関に委託する場合も、自社で講師を立てて実施する場合も、学科・実技それぞれの実施日・時間・内容が分かる記録を残します。
  4. 修了証・記録簿の様式を作る:上記の記載項目を満たす様式を用意し、受講者ごとに実施内容を差し込みます。
  5. 3年間保存する:安衛則38条に基づき、記録は最低3年間保存します。元請けから安全書類の提出を求められた場合に備え、すぐ取り出せる形で管理しておくと安心です。

一から様式を作るのが負担な場合は、特別教育修了証テンプレートで業務を選ぶだけで、業務名・該当号・学科/実技の法定時間数を差し込んだ白紙様式をCSV・印刷の両方で出力できます。氏名や実施日などの個別項目は空欄のまま出力されるため、自社の実施内容をそのまま書き込めます。

たとえば新規配属した作業者10名にアーク溶接の特別教育を実施する場合、1人あたりの時間数(学科11時間・実技10時間)に人数を掛けて必要教育時間を見積もります。学科は 11×10=110時間分、実技は 10×10=100時間分となり、合計210時間分の実施計画が必要です。修了証・記録簿は、この人数分をまとめて作成することになるため、様式を先に用意しておくと発行漏れを防ぎやすくなります。

なお、受講記録の蓄積や3年保存の期限管理まで含めてクラウドで一元管理したい場合は、14日間の無料トライアル(クレジットカード不要)でサインアップして試すこともできます。

注意点・誤解しやすいポイント

  • 特別教育と技能講習の取り違え:同じ業務名でも、規模(つり上げ荷重・作業床の高さ・機体重量など)によって必要な資格が「特別教育」から「技能講習」「免許」に切り替わることがあります。たとえば玉掛けはつり上げ荷重1t未満なら特別教育、1t以上なら技能講習が必要です。修了証を作る前に、対象業務がどちらに該当するかを確認してください。
  • 保存期間3年=有効期限ではない:安衛則38条の3年間保存はあくまで記録の保存義務の下限であり、特別教育そのものに更新期限があるわけではありません。3年が過ぎたら再教育が必要になる、という制度ではない点に注意が必要です。
  • 実技の省略規定の誤適用:他の資格を持つ者などについて実技の一部を省略できる規定がありますが、適用条件は限定的です。自己判断で科目を省略すると、法定の教育を満たしていないと判断されるおそれがあります。
  • 修了証の様式変更・再発行:修了証の再発行や紛失時の対応については別途整理していますので、あわせてご確認ください。

対象業務の該当性や省略規定の適用など個別の取り扱いは、所轄の労働基準監督署や労働安全コンサルタント等の専門家にご確認ください。

まとめ

  • 特別教育の修了証に法定様式はなく、発行も義務ではないが、記録の作成・3年間保存は安衛則38条の義務である
  • 記録には、受講者・業務名(該当号)・実施日・学科と実技の科目と時間数・実施者・事業者名を記載しておくのが実務上の標準
  • 学科・実技の時間数は業務ごとに安全衛生特別教育規程で決まっており、自社で短縮・省略はできない
  • 特別教育か技能講習・免許かは業務の規模で切り替わるため、様式を作る前に該当性を確認する
  • 様式作成に迷ったら特別教育修了証テンプレートで法定時間数を差し込んだひな形を出力し、自社の実施内容を書き込むところから始められる

よくある質問

Q. 修了証を発行しないと法律違反になりますか?

修了証そのものの発行は法令上の義務ではないため、発行していないこと自体は違反になりません。ただし、特別教育を行った受講者・科目等の記録を作成し3年間保存する義務(安衛則38条)を怠ると、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金の対象となり得ます。記録として何らかの形で残すことは必須と考えてください。

Q. 修了証に押印や社印は必要ですか?

法令上、押印や社印を義務づける規定はありません。ただし元請けの安全書類提出などの実務では、発行者(事業者名)が明確に分かる形にしておくと、提出時の確認がスムーズになります。

Q. 外部の講習機関で受講した場合も自社で修了証を作る必要がありますか?

外部の講習機関が独自の修了証を発行している場合は、それをそのまま保管・提示すれば足ります。自社で別途作成する義務はありませんが、機関発行の証書に受講者・科目・時間数などの必要事項が記載されているかを確認し、不足があれば自社の記録で補ってください。

Q. 特別教育を実施しないまま作業させてしまった場合はどうなりますか?

安衛法59条3項が定める特別教育を行わずに対象業務に就かせた場合、労働安全衛生法第119条により、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となり得ます。気づいた時点で速やかに特別教育を実施し、記録を作成してください。

Q. 修了証の様式は業種や会社ごとに変えてよいですか?

法定様式がないため、記載すべき項目(受講者・業務名・該当号・実施日・学科と実技の時間数・実施者・事業者名)を満たしていれば、レイアウトやデザインは自社の運用に合わせて自由に決められます。

特別教育は一度きり。手間になるのは、そのあと3年の保存です

安全教育台帳は、実施した特別教育を作業者ごとに記録して受講履歴として積み上げ、 安衛則38条の3年保存が満了に近づく記録を先に知らせます。記録簿・修了証・有資格者名簿の 出力まで、作業者の入退社をまたいで1つの台帳にまとまります。

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