特別教育の記録も、資格の修了証も、
3年間きちんと残せていますか?

フルハーネス・アーク溶接・玉掛け・フォークリフト…作業者ごとの特別教育の受講履歴と、技能講習・免許の修了証を、いますぐ一元管理。

ベータ提供期間中は無料。資料請求も商談も不要です。

無料ではじめる(登録のみ)

こんな管理、続けられますか

どの業務にどの特別教育が要るか曖昧

特別教育の対象は労働安全衛生規則36条に約49業務。作業者ごとに「従事させる前に、どの特別教育が必要か」を取り違えると、無資格就業のまま現場に出すことになります。

学科・実技の法定時間が業務ごとにバラバラ

アーク溶接は学科11時間+実技10時間、フルハーネスは学科4.5時間+実技1.5時間…業務ごとに違う時間を、安全衛生特別教育規程を都度引いて確認していませんか。

受講記録を3年間、紙で散逸

特別教育の記録は作成して3年間保存する義務(規則38条)。作業者の入退社・配置転換のたびに紙が増え、いざ調査というとき見つからないのが実情です。

誰がどの資格(技能講習・免許)を持つか把握できない

フォークリフト・玉掛け・車両系建設機械などは規模により技能講習・免許が必要(安衛法61条・施行令20条)。修了証・免許証のコピーが個人任せで、配置や現場入場のたびに探すことになっていませんか。

監督署の調査・元請の安全書類で急に必要

労働基準監督署の調査や、元請へ出す安全書類(グリーンファイル等)で、受講の証跡や有資格者名簿を求められます。直前にかき集める運用は、記載漏れ・日付の不整合のもとです。

安全教育台帳がやること

1

業務から必要な特別教育を判定

作業者の従事業務を選ぶと、規則36条で必要な特別教育と、学科・実技の法定時間(特別教育規程)を自動で提示します。

2

受講履歴と3年保存アラート

実施した特別教育を記録すると作業者ごとに受講履歴が累積。3年の保存期限が近づく記録を、期限より前にアラートします。

3

記録簿・修了証・資格者名簿PDF

特別教育記録簿(規則38条)・修了証・作業者別の教育台帳に加え、技能講習・免許の保有資格をまとめた資格者名簿を、監督署の調査や元請の安全書類にそのまま出せるPDFで出力します。

やらないこと:特別教育(講習・eラーニング)の実施や、技能講習・免許の交付そのものは行いません。社内実施や登録教習機関・業界団体の講習で 受けた教育・取得した資格の「記録・管理」に特化した、台帳係です。

法令にまっすぐ準拠

  • ・特別教育の義務は労働安全衛生法59条3項(危険・有害業務に就かせるときの特別教育)に基づきます。
  • ・対象業務は労働安全衛生規則36条、学科・実技の時間は安全衛生特別教育規程に基づきます。
  • ・記録は規則38条(受講者・科目等を記録し3年間保存)に沿って作成・保存します。
  • ・技能講習・免許を要する就業制限業務(フォークリフト・玉掛け・クレーン等)は安衛法61条・施行令20条に基づきます。資格台帳で修了証・免許証の保有状況を管理します。
  • ・特別教育の未実施は安衛法119条、記録義務違反は120条(いずれも罰則の対象)です。就業前・保存期限の管理で未然に防ぎます。

料金

ベータ提供期間中は無料

現在、安全教育台帳はベータ提供中です。登録すれば、作業者数・記録簿/修了証PDF出力・3年保存アラートを含む全機能を無料でご利用いただけます。今後、正式提供・有料プランを開始する場合は、事前にご連絡します。

初期費用なし・カード登録不要。解約時は全データをエクスポートできます。

よくある質問

特別教育の記録はクラウド保存で法的に問題ありませんか?

問題ありません。労働安全衛生規則38条は特別教育の受講者・科目等の記録を作成し3年間保存することを求めていますが、紙の原本を指定してはいません。e-文書法により、法令上の保存義務は電磁的に作成・保存し、必要なときに画面表示・印刷できれば満たせます。安全教育台帳は全記録を画面表示・PDF出力できます。

特別教育(講習)そのものも受けられますか?

いいえ。安全教育台帳は教育の実施は行わず、実施した特別教育の記録・修了証・台帳の管理に特化しています。教育の実施は社内での実施や登録教習機関・業界団体の講習・eラーニング等をご利用ください。実施した教育の「記録の受け皿」として設計されています。

対象業務がプリセットに無い場合はどうなりますか?

労働安全衛生規則36条の主要な特別教育(フルハーネス・低圧電気・アーク溶接・玉掛け・高所作業車・研削といし・足場など約40業務)をプリセットしています。プリセットに無い業務も、業務名・科目・時間を指定して自由に追加登録できます。

特別教育のほかに、技能講習や免許(フォークリフト・玉掛け等)の修了証も管理できますか?

できます。フォークリフトや玉掛けなどは規模により、事業者が行う特別教育(安衛法59条3項)で足りる場合と、就業制限として技能講習・免許(安衛法61条・施行令20条/72条・76条)が必要な場合に分かれます。安全教育台帳は特別教育の受講記録に加え、作業者が保有する技能講習修了証・免許証を資格台帳として記録し、有資格者名簿として出力できます。どちらが必要かは無料の要否チェッカーの早見表で確認できます。

記録の3年保存の期限はどう管理されますか?

受講記録ごとに保存期限(実施日から3年)を自動計算し、失効が近づくとダッシュボードでお知らせします。「いつ・誰に・何の特別教育を・何時間」を、監督署の調査や元請の安全書類にそのまま出せる形で常に可視化します。

申し込みに営業担当との商談や資料請求は要りますか?

いいえ。ベータ提供期間中は無料で、Webからの登録当日からすぐにご利用いただけます。ご質問はメールで承ります。

今日から記録を始める

ベータ提供期間中は無料。事業所を登録すれば、その場で作業者の特別教育の記録管理と帳票出力が使えます。

無料ではじめる(登録のみ)