特別教育 要否チェッカー|必要な教育と法定時間・記録の保存期間

特別教育は、危険・有害な業務に就かせるに事業者が行う法定の教育です(労働安全衛生法59条3項・安衛則36条)。 必要な業務と学科/実技の時間は業務ごとに決まっています(安全衛生特別教育規程)。

  • 記録は実施日から3年間保存(安衛則38条)。起算点は入社日や退職日ではなく教育を実施した日で、 受講者が退職しても3年を過ぎるまで捨てられません。
  • 自社(社内)で実施できます。外部機関に限られず、必要な知識・経験を持つ人が講師であれば足ります。
  • 修了証に法定様式はなく、発行義務もありません。再発行の法的手続きも存在しません(社内様式で足ります)。 法的に必要なのは、上の「実施した記録」を残すことです。
  • 特別教育そのものに有効期限や更新の義務はありません(記録の保存期間3年とは別の話です)。

下で業務を選ぶと必要な特別教育と法定時間が出ます。記録簿・修了証・有資格者名簿の白紙様式は無料テンプレートから出力できます(いずれも登録不要)。

フォークリフトや玉掛けなど、規模によって特別教育/技能講習/免許が変わる業務は下の早見表もご確認ください。

従事させる業務を選んでください(複数可)

研削・溶接・プレス
電気取扱い
車両系建設機械・運搬
クレーン・揚重・玉掛け
林業(伐木・集材)
産業用ロボット
高圧室内・潜水・送気・ボイラー
化学物質・粉じん・石綿・酸欠・廃棄物焼却
電離放射線・核燃料物質
高所・足場・墜落制止

必要な特別教育

上から従事させる業務を選ぶと、必要な特別教育と時間が表示されます。

規模で必要資格が変わる業務(特別教育 / 技能講習 / 免許)

同じ機械でも、荷重・作業床の高さ・機体重量によって必要な資格が変わります。特別教育(安衛則36条)で足りるか、 就業制限として技能講習・免許(安衛法61条・施行令20条ほか)が必要かの早見表です。

フォークリフト判定基準:最大荷重
  • 1t未満特別教育フォークリフト運転特別教育安衛則36条5号
  • 1t以上技能講習フォークリフト運転技能講習施行令20条11号
玉掛け判定基準:つり上げ荷重
  • 1t未満特別教育玉掛けの特別教育安衛則36条19号
  • 1t以上技能講習玉掛け技能講習施行令20条16号
移動式クレーン判定基準:つり上げ荷重
  • 1t未満特別教育移動式クレーンの運転特別教育安衛則36条16号
  • 1t以上5t未満技能講習小型移動式クレーン運転技能講習施行令20条7号
  • 5t以上免許移動式クレーン運転士免許労働安全衛生法72条
クレーン(天井クレーン等)判定基準:つり上げ荷重
  • 5t未満特別教育クレーンの運転特別教育安衛則36条15号
  • 5t以上免許クレーン・デリック運転士免許(床上操作式は床上操作式クレーン運転技能講習)労働安全衛生法72条/施行令20条6号
高所作業車判定基準:作業床の高さ
  • 10m未満特別教育高所作業車の運転特別教育安衛則36条10号の5
  • 10m以上技能講習高所作業車運転技能講習施行令20条15号
ショベルローダー等判定基準:最大荷重
  • 1t未満特別教育ショベルローダー等の運転特別教育安衛則36条5号の2
  • 1t以上技能講習ショベルローダー等運転技能講習施行令20条13号
不整地運搬車判定基準:最大積載量
  • 1t未満特別教育不整地運搬車の運転特別教育安衛則36条5号の3
  • 1t以上技能講習不整地運搬車運転技能講習施行令20条14号
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)判定基準:機体重量
  • 3t未満特別教育小型車両系建設機械の運転特別教育安衛則36条9号
  • 3t以上技能講習車両系建設機械運転技能講習施行令20条12号

技能講習・免許は登録教習機関・都道府県労働局長が交付する就業制限の資格で、事業者が行う特別教育とは制度が異なります。 保有する修了証・免許証の管理は「安全教育台帳」の資格台帳でまとめて記録できます。

記録・修了証の白紙様式を無料でダウンロード

法定時間や安衛則36条の号を差し込んだひな形を、エクセル(CSV)と印刷で出力できます(登録不要)。

「誰が・どの特別教育を・いつ受けたか」を、3年保存の期限まで自動で追いかけませんか

安全教育台帳は作業者ごとに特別教育の受講履歴を記録し、実施日から3年の保存期限をアラート。 特別教育記録簿・修了証・教育台帳のPDF出力まで。

無料ではじめる(登録のみ)

出典(一次情報)

判定結果は参考値です。対象業務の該当性や省略規定の適用など個別の取り扱いは、 所轄の労働基準監督署にご確認ください。

関連する解説記事