特別教育 要否チェッカー|必要な教育と法定時間・記録の保存期間
特別教育は、危険・有害な業務に就かせる前に事業者が行う法定の教育です(労働安全衛生法59条3項・安衛則36条)。 必要な業務と学科/実技の時間は業務ごとに決まっています(安全衛生特別教育規程)。
- 記録は実施日から3年間保存(安衛則38条)。起算点は入社日や退職日ではなく教育を実施した日で、 受講者が退職しても3年を過ぎるまで捨てられません。
- 自社(社内)で実施できます。外部機関に限られず、必要な知識・経験を持つ人が講師であれば足ります。
- 修了証に法定様式はなく、発行義務もありません。再発行の法的手続きも存在しません(社内様式で足ります)。 法的に必要なのは、上の「実施した記録」を残すことです。
- 特別教育そのものに有効期限や更新の義務はありません(記録の保存期間3年とは別の話です)。
下で業務を選ぶと必要な特別教育と法定時間が出ます。記録簿・修了証・有資格者名簿の白紙様式は無料テンプレートから出力できます(いずれも登録不要)。
フォークリフトや玉掛けなど、規模によって特別教育/技能講習/免許が変わる業務は下の早見表もご確認ください。
従事させる業務を選んでください(複数可)
必要な特別教育
上から従事させる業務を選ぶと、必要な特別教育と時間が表示されます。
規模で必要資格が変わる業務(特別教育 / 技能講習 / 免許)
同じ機械でも、荷重・作業床の高さ・機体重量によって必要な資格が変わります。特別教育(安衛則36条)で足りるか、 就業制限として技能講習・免許(安衛法61条・施行令20条ほか)が必要かの早見表です。
- 1t未満特別教育フォークリフト運転特別教育(安衛則36条5号)
- 1t以上技能講習フォークリフト運転技能講習(施行令20条11号)
- 1t未満特別教育玉掛けの特別教育(安衛則36条19号)
- 1t以上技能講習玉掛け技能講習(施行令20条16号)
- 1t未満特別教育移動式クレーンの運転特別教育(安衛則36条16号)
- 1t以上5t未満技能講習小型移動式クレーン運転技能講習(施行令20条7号)
- 5t以上免許移動式クレーン運転士免許(労働安全衛生法72条)
- 5t未満特別教育クレーンの運転特別教育(安衛則36条15号)
- 5t以上免許クレーン・デリック運転士免許(床上操作式は床上操作式クレーン運転技能講習)(労働安全衛生法72条/施行令20条6号)
- 10m未満特別教育高所作業車の運転特別教育(安衛則36条10号の5)
- 10m以上技能講習高所作業車運転技能講習(施行令20条15号)
- 1t未満特別教育ショベルローダー等の運転特別教育(安衛則36条5号の2)
- 1t以上技能講習ショベルローダー等運転技能講習(施行令20条13号)
- 1t未満特別教育不整地運搬車の運転特別教育(安衛則36条5号の3)
- 1t以上技能講習不整地運搬車運転技能講習(施行令20条14号)
- 3t未満特別教育小型車両系建設機械の運転特別教育(安衛則36条9号)
- 3t以上技能講習車両系建設機械運転技能講習(施行令20条12号)
技能講習・免許は登録教習機関・都道府県労働局長が交付する就業制限の資格で、事業者が行う特別教育とは制度が異なります。 保有する修了証・免許証の管理は「安全教育台帳」の資格台帳でまとめて記録できます。
記録・修了証の白紙様式を無料でダウンロード
法定時間や安衛則36条の号を差し込んだひな形を、エクセル(CSV)と印刷で出力できます(登録不要)。
- 特別教育 実施記録簿テンプレート — 3年保存が要るのはこの記録です(安衛則38条)。
- 修了証テンプレート — 法定様式・発行義務はありませんが、社内交付や元請提出に使えます。
- 有資格者名簿テンプレート — 技能講習・免許まで含めて誰が何を持っているかを一覧にします。
「誰が・どの特別教育を・いつ受けたか」を、3年保存の期限まで自動で追いかけませんか
安全教育台帳は作業者ごとに特別教育の受講履歴を記録し、実施日から3年の保存期限をアラート。 特別教育記録簿・修了証・教育台帳のPDF出力まで。
無料ではじめる(登録のみ)出典(一次情報)
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索) 36条(特別教育を必要とする業務)
- 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号) 学科・実技の科目と時間
- 労働安全衛生法(e-Gov法令検索) 59条3項(特別教育の義務)・61条(就業制限)
- 労働安全衛生法施行令(e-Gov法令検索) 20条(技能講習・免許を要する就業制限業務)
判定結果は参考値です。対象業務の該当性や省略規定の適用など個別の取り扱いは、 所轄の労働基準監督署にご確認ください。
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