特別教育修了証テンプレート(1件1枚・無料)
修了した特別教育を選ぶと、業務名・安衛則36条の号・学科/実技の法定時間を差し込んだ修了証のひな形を、 1件1枚(印刷時は1ページ1枚)で作成します。氏名・修了年月日・実施者は記入欄です。 複数名へまとめて発行するときは、差込み用のエクセル(CSV)もダウンロードできます(無料・登録不要)。
前提:特別教育の修了証には法定様式がなく、事業者に発行義務もありません。法令上の義務は 「受講者・科目等の記録を作成し3年間保存すること」(安衛則38条)です。修了証は現場での携帯や 元請への提出のために発行するもので、記録簿の代わりにはなりません。
修了証を作る特別教育を選んでください(複数可・1件につき1枚)
上の一覧から、修了証を作る特別教育を選んでください。
修了証を作っても、元になる実施記録の3年保存は別で管理することになります
安全教育台帳なら、受講記録を1件入力すれば修了証と特別教育記録簿の両方がそこから出力され、 作業者ごとの受講履歴と3年保存の期限も自動で追いかけます。紛失時の再発行も記録から即座に。
無料ではじめる(登録のみ)出典(一次情報)
- 労働安全衛生規則(e-Gov法令検索) 36条(特別教育を必要とする業務)・38条(記録の作成と3年保存)
- 安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号) 学科・実技の科目と時間
- 特別教育(職場のあんぜんサイト・厚生労働省)
修了証の様式は法令で定められていません。本様式は「誰が・いつ・どの業務の特別教育を・何時間受けたか」がわかる雛形の一例です。 個別の取り扱いは所轄の労働基準監督署にご確認ください。
関連する解説記事
- 特別教育の修了証は再発行できる?紛失時の対応と自社発行の作り方結論から言うと、特別教育の修了証には法令上決められた様式がなく、事業者に修了証を発行する法的義務もありません。
- 高圧・特別高圧電気取扱いの特別教育|低圧との違いと対象作業キュービクルの点検や高圧受電設備の工事を外部業者に任せず自社作業者に担わせようとしたとき、「低圧の電気取扱いは受講済みだが、高圧・特別高圧も同じ扱いでよいのか」「学科・実技は何時間必要か」「記録はどう残せば監督署対応や元請の安全書類に足りる…
- 足場の組立て等の特別教育|対象となる作業と科目の内容建設・製造・物流・ビルメンテナンスの現場で、足場の組立て・解体・変更の作業に作業者を配置するとき、「この作業には特別教育が必要なのか」「作業主任者との違いは何か」「学科は何時間で、記録はどう残せばよいのか」と迷うことは少なくありません。
- 産業用ロボットの特別教育|「教示等」と「検査等」で分かれる2つの教育産業用ロボットを導入した現場では、「ロボットに動きを覚えさせる作業」と「稼働中のロボットの点検・修理」の両方が発生します。