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テールゲートリフターの特別教育(安衛則36条5号の4)|対象となる操作と学科・実技

運営・編集:安全教育台帳編集部

テールゲートリフターの操作に特別教育が要るのか、結論と対象範囲

「テールゲートリフター 特別教育」と検索してこのページに来た方は、物流・建設・ビルメンテナンスなどの現場で、トラックの荷台後部についた昇降装置を使う作業者に、どの教育をどこまで受けさせればよいのか、根拠条文とあわせて確認したいはずです。2024年の制度改正で何が変わったのか、学科・実技は何時間必要なのか、記録はどう残せば監督署対応や元請への安全書類提出に足りるのかを、この記事でまとめて整理します。

結論から言うと、貨物自動車の荷台後部に設置された動力式の昇降装置(テールゲートリフター)を使って荷の積み込みまたは積み卸し作業を行わせる場合、事業者はその作業者に特別教育を修了させる義務があります。根拠は労働安全衛生法第59条第3項と、これを受けた労働安全衛生規則第36条第5号の4です(厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案等の概要(陸上貨物運送事業関係)」)。2026年時点の規定では、この特別教育は2024年(令和6年)2月1日から義務化されており、学科教育4時間・実技教育2時間以上(合計6時間)の内容が定められています。

詳細説明:根拠条文と学科・実技の時間数

なぜテールゲートリフターに特別教育が必要になったのか

テールゲートリフターを使った荷役中の労働災害(昇降板からの転落、荷の落下による挟まれ・激突など)が後を絶たなかったことを受けて、2023年(令和5年)の省令・告示改正により、安全衛生特別教育規程にテールゲートリフター操作の科目が新設されました。厚生労働省の改正概要資料によれば、昇降設備の設置義務の強化など周辺規定は2023年10月1日施行、特別教育の義務化のみ2024年2月1日施行というように、施行日が分かれている点に注意が必要です。

労働安全衛生規則第36条第5号の4は、対象業務を「テールゲートリフター(貨物自動車の荷台後部に設置された動力による駆動装置を有する、物の積卸し口と地表との間で荷を昇降させるための設備)の操作の業務(荷役作業を伴うものに限る)」と定めています(前掲・厚生労働省資料)。つまり、荷の積み卸しを伴わない定期点検・試運転のみの操作や、貨物自動車以外の車両に設置された昇降装置の操作は、この号の対象外です(該当性の最終判断は所轄の労働基準監督署にご確認ください)。

学科・実技の時間数

特別教育の具体的な科目と時間数は、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)の改正で定められました。内訳は次のとおりです。

科目区分時間数
テールゲートリフターに関する知識(構造・機能・点検整備など)学科1.5時間
テールゲートリフターによる作業に関する知識(荷の種類・取扱い、台車、保護具、災害事例など)学科2時間
関係法令(労働安全衛生法・同施行令・同規則のうち関係条項)学科0.5時間
テールゲートリフターの操作の方法実技2時間以上

学科の合計は4時間、実技は2時間以上で、合計すると最低6時間になります。他の業務と比べると、アーク溶接等の業務は学科11時間+実技10時間=計21時間、低圧の電気取扱いは学科7時間+実技7時間=計14時間、フォークリフト(最大荷重1t未満)の運転は学科6時間+実技6時間=計12時間、つり上げ荷重1t未満の玉掛けは学科5時間+実技4時間=計9時間、フルハーネス型墜落制止用器具の特別教育は学科4.5時間+実技1.5時間=計6時間です。テールゲートリフターの6時間は、特別教育の中では比較的短い部類に入りますが、「短いから省略してよい」という規定ではなく、学科3科目・実技1科目のいずれも欠かすことはできません。

自社の作業者が実際にどの特別教育に当てはまるかを、業務の洗い出しから確認したい場合は、特別教育 要否チェッカーで従事業務を選択すると、必要な特別教育と学科・実技の時間数、根拠となる号をまとめて確認できます。

自社で確認・対応する手順

  1. 対象作業者を洗い出す:テールゲートリフター付きの貨物自動車を使う配送・配達業務のうち、荷の積み込み・積み卸しでリフターを操作する作業者(ドライバー本人だけでなく、同乗の作業者も含む)を一覧化します。自家用車(白ナンバー)であっても、業として荷の積み卸しにテールゲートリフターを使う場合は対象になり得るため、「事業用トラックだけ」と決めつけない注意が必要です。
  2. 未受講者を特定する:洗い出した作業者のうち、特別教育をまだ受けていない人を特定します。技能講習や運転免許とは別制度のため、「大型自動車免許を持っているから不要」とはなりません。
  3. 教育を実施する:安全衛生特別教育規程第7条の4が定める学科3科目・実技1科目を、登録教習機関への委託または自社内での実施(講師の選任・教材の用意を含む)のいずれかで行います。実技教育は少人数での実技確認が前提になるため、例えば対象者が15人いて1回あたり5人までしか指導できない場合、15人÷5人=3回に分けて実施する必要があり、実技だけで2時間×3回=6時間分の実施枠を確保する計算になります。
  4. 記録を作成・保存する:受講者の氏名、教育の科目、実施年月日などを記載した記録を作成し、労働安全衛生規則第38条に基づき3年間保存します(職場のあんぜんサイト「特別教育」解説)。元請からの安全書類提出や監督署の調査で、修了証の原本や記録簿の提示を求められることがあるため、いつでも取り出せる状態にしておくことが実務上のポイントです。
  5. 新規配属者への教育を仕組み化する:異動・中途入社でテールゲートリフターの操作に初めて就く人が出るたびに、教育の実施漏れがないかをチェックする運用(配属前チェックリストなど)を整えます。

受講記録の管理や3年保存の期限把握を自力で台帳管理するのが負担に感じる場合は、特別教育 要否チェッカーで必要な教育を確認したうえで、特別教育の受講記録・修了証・3年保存をクラウドで管理できるサービスもあります。14日間の無料トライアル(クレジットカード不要)で試せますので、記録管理の手間を減らしたい方は無料トライアルに申し込むのも一つの方法です。

注意点・誤解しやすいポイント

  • 技能講習・免許との取り違え:テールゲートリフターの操作は特別教育の対象であり、技能講習や免許の取得が必要な業務ではありません。玉掛けやフォークリフトのように「一定の重量・規模を超えると技能講習・免許に切り替わる」制度とは異なり、テールゲートリフターには重量等による区分が設けられていない点に注意してください。
  • 保存期間3年の誤解:3年間保存は記録を残しておくべき期間の下限であり、3年経過したら記録を破棄してよいという意味でも、作業者がその後も操作し続けてよい根拠を失うという意味でもありません。対象業務に継続して就かせる限り、特別教育を修了した事実自体は失われません。
  • 実技の省略規定の誤適用:特別教育の中には、他の資格を保有している場合に一部科目を省略できる規定があるものも存在しますが、テールゲートリフターの特別教育についてその適用範囲を自己判断で広げるのは避け、該当性に迷う場合は所轄の労働基準監督署や労働安全コンサルタント等の専門家にご確認ください。
  • 対象外業務の線引き:点検・整備のみでリフターを操作する業務や、貨物自動車以外(例えば工場構内専用の設備)に設置された類似の昇降装置の操作は、この号の対象には含まれません。ただし実際の作業実態が「点検」の名目でも荷の積み卸しを伴っていれば対象になり得るため、業務の実態で判断する姿勢が重要です。

よくある質問

Q. テールゲートリフターの特別教育は、いつから義務化されましたか。

2026年時点の規定では、2023年(令和5年)の省令・告示改正により新設され、2024年(令和6年)2月1日から義務化されています。周辺の昇降設備設置義務等は2023年10月1日施行と、施行日が異なります(厚生労働省の改正概要資料)。

Q. 荷の積み卸しを伴わない定期点検だけなら、特別教育は不要ですか。

労働安全衛生規則第36条第5号の4は「貨物自動車に荷を積む作業又は貨物自動車から荷を卸す作業を伴うもの」を対象としているため、荷の積み卸しを伴わない定期点検等のみであれば、この号の対象には含まれません。ただし実際の業務でリフターを使って荷の積み卸しも行う場合は対象になりますので、業務実態で判断し、迷う場合は所轄の労働基準監督署にご確認ください。

Q. 自家用トラック(白ナンバー)でも特別教育は必要ですか。

条文上、対象は「貨物自動車の荷台後部に設置されたテールゲートリフターの操作の業務」であり、事業用・自家用の別を限定していません。自社便で荷の積み卸しにテールゲートリフターを使う場合も対象となり得るため、「自家用だから対象外」と判断せず、該当性は所轄の労働基準監督署にご確認ください。

Q. 特別教育の記録は、何年保存すればよいですか。

労働安全衛生規則第38条により、特別教育を行ったときは、受講者・科目等の記録を作成し、3年間保存する必要があります(職場のあんぜんサイト「特別教育」解説)。記録や修了証を保存していない場合は、労働安全衛生法第120条に基づく罰則(50万円以下の罰金)の対象になり得ます。

Q. 特別教育を実施せずに作業させると、どうなりますか。

特別教育を修了させずに対象業務に就かせることは労働安全衛生法第59条第3項違反となり、同法第119条に基づく罰則(50万円以下の罰金)の対象になり得ます(職場のあんぜんサイト「特別教育」解説)。労働災害が発生した場合は、送検や元請・荷主からの取引停止といった事業上のリスクにもつながるため、未受講者を把握し次第、速やかに教育を実施する対応が求められます。

まとめ

  • テールゲートリフターで荷の積み卸し作業を行わせる場合、特別教育の修了が法律上の義務です(労働安全衛生法第59条第3項・労働安全衛生規則第36条第5号の4、厚生労働省の改正概要資料)。
  • 教育内容は学科4時間(テールゲートリフターの知識1.5時間・作業に関する知識2時間・関係法令0.5時間)+実技2時間以上の、合計6時間です。
  • 荷の積み卸しを伴わない点検のみの操作などは対象外ですが、該当性の判断に迷う場合は自己判断せず専門家に確認してください。
  • 受講記録は労働安全衛生規則第38条に基づき3年間保存し、監督署対応や元請の安全書類提出にいつでも応じられる状態にしておくことが実務上重要です(職場のあんぜんサイト「特別教育」解説)。
  • まずは自社でテールゲートリフターを操作している作業者を洗い出し、特別教育 要否チェッカーで必要な教育の内容を確認するところから始めてみてください。

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